ピアサポートやまぐち 会則

 

第1章 総則

(名称及び事務局)

第1条 本会は、ピアサポートやまぐち(以下「会」という。)と称し、事務局を宇部市北琴芝二丁目3番13号 社会福祉法人千花千彩 内に置く。

(区域)

第2条 会の対象区域は、山口県全域とする。

(目的)

第3条 会は、同じ困難を抱えるもの同士が相互に共感し経験を活かしてリカバリーへの道を拓く、ピアサポートの輪をこの山口の地にて拡げ、根ざし、メンタルヘルスの維持に課題や困難を抱えるもの同士、「集い」「共感し」「相互に高めあい」「共生社会の担い手となる」ことを様々な見地から支え、共創することを目的とする。

(活動内容)

第4条 会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

(1) ピアサポートの地域社会への浸透

(2) 実践的ピアサポート活動の推進

(3) その他ピアサポートによるリカバリー向上に資する調査研究、提言

 

第2章 会員及び役員

(会員)

第5条 会の会員は、第2条に定める区域内において、居住するか勤務する者、事業活動を営む者、又は地域で、ピアサポート活動を行う者を対象者とし、会への入会、脱会は妨げないものとする。

(役員の選任)

第6条 会に、会長及び副会長のほか次の役員を置く。

(1) 理事 3名

(2) 会計 1名

(3) 監事 2名

2 会長及び副会長は、理事の中から総会において選任する。

3 理事、会計及び監事は、総会において選任する。

(役員の職務)

第7条 会長は、会を代表し、会務を統轄する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 理事は、各事業を分任し、かつその他会の運営に関することを審議決定する。

4 会計は、会の会計を担当する。

5 監事は、会の会計を監査する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任)

第9条 会は、会則に違反又は会の目的に反する行為があったと認めるときは、総会の決議により役員を解任することができる。

 

第3章 会の運営

(総会)

10 条 総会は、年一回会長が招集し、その総会において、出席した会員の中から議長を選出する。

2 総会は、次の事項を審議決定する。

(1) 予算、決算に関すること。

(2) 役員の選任に関すること。

(3) 会則に関すること。

(4) その他会務運営上必要な事項

3 会長は、必要があると判断した場合、又は会員の要求があった場合、臨時に総会を開催することができる。

4 総会は原則として公開とする。

5 総会の開催は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、止むを得ないときは、委任状をもって出席にかえることができる。

6 議事は、出席会員の過半数で決する。

 (経費)

11 条 会の運営に要する経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

(会費)

12 条 会費は、総会にてその都度決定する。

(会計年度)

13 条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日とする。

 

第4章 雑則

(細則の制定)

14 条 本会則施行のため必要な細則は、総会の議決を経て会長が定める。

(会則の改廃)

15 条 この規約の改廃については、総会において2分の1以上の同意を必要とする。

 

1 この会則は、令和5年8月17日から施行する。

2 会の初年度の会計年度は、第 13 条の規定にかかわらず、会の設立した日から当該年度の3月 31 日までとする。